「まだ間に合う!ストレスチェック制度の基本理解とメンタルヘルス対策」~その1 50人未満事業場で知っておきたいストレスチェック制度対応とは~
平成27年12月から、一定規模以上の会社等に「こころの健康診断」ともいえる「ストレスチェック制度」の実施が義務化されました。まだまだ浸透しているとは言い切れないこの制度ですが、本シリーズでは、「ストレスチェック制度とは何か?」「会社としてメンタルヘルス対策にどう向き合うべきか?」を解説します。
第1回目は、ストレスチェック制度の概要と義務化の対象外となる規模の会社(労働者数50人未満事業場)における対応方法を紹介します。
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ストレスチェック制度で混乱?
ストレスチェック制度は、対応いかんで簡単にも複雑にもできる、柔軟性のある制度。そのため、公的機関や民間企業問わず、多くの情報が発信されていますが、枝葉末節を見すぎると、「自分の会社では何が必要なのか?」「この制度は何をしなければいけないのか?」「そもそも何のためにやるのか?」など、混乱の元になります。
例えば、所管の厚生労働省からは、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」が公表されていますが、170ページを超えるボリュームがあり、すべてを詳細まで理解することは困難でしょう。
会社でストレスチェック制度の運用ルールを定める例として「ストレスチェック制度実施規程例」もありますが、「実際に自社ではどこまでが必要なのか」「何が義務で何が任意なのか」がわからなければ、形を整えることも難しくなります。
つまり、情報はたくさんあるにもかかわらず、取捨選択や詳細の理解に苦労するのです。会社のスタンスによっても、どこまでやるべきかが変わってきます。
「とりあえず、法律違反にならないよう最低限のことだけやろう」と考えるのか、「メンタルヘルス対策は労務管理上の重要課題だから、ストレスチェック制度を最大限活用しよう」と考えるのかによって、取り組みにかかる負担にも差が出てきます。
自社のストレスチェック制度設計の前に、基本に立ち返り、制度の概要をおさらいしましょう。
ストレスチェック制度が義務づけられる企業とは?
ストレスチェック制度対策義務化の対象企業を見てみましょう。労働安全衛生法上、制度実施義務の対象となるのは、「50人以上の事業場」です。この「50人以上の事業場」とは、法人単位ではありません。
例えば労働者数が100人の法人でも、本社に40人、2つの支店に各30人ずつであれば対象外となります(図1、ケース1)。
本社に60人、2つの支店に各20人ずつの場合は、本社のみが義務の対象となります(図1、ケース2)。
産業医や衛生管理者、衛生委員会の選定基準と同じ考え方です。これには、ストレスチェック制度を円滑に運営するためには、産業保健スタッフ等の関係者が主となって推進していくべきだという意図が含まれています。
一方、産業保健スタッフ等がない事業場では負担が大きすぎると考えられ、当面は「努力義務」とされています。なお、この際にカウントする人数には、労働時間の短いパートやアルバイトの他、受け入れている派遣労働者なども含みますので注意しましょう。
【(図1)義務化の対象となる事業場の考え方】
法律上、実施の義務の対象かどうかはこれで明確になりました。ただしケース2のような場合、労務管理上どうすべきかはよく検討する必要があります。
最低限の法令遵守として「本社のみで実施し、支店では実施しない」ことは可能です。その場合は本社と支店の労働者間で不公平感が生じ、労働者のモチベーションに関わる可能性があります。
なお、50人未満の事業場でも実施する場合には、やり方などは法令に従う必要がありますので注意が必要です。
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