税理士直伝!会社にバレずに副業するための方法
ネットサービスが多様化する昨今、都市部のみならず誰でも副業しやすい時代になりました。
先行き見えない時代だからこそ、自分の能力をフル活用して収入をアップさせることが重要です。すでに普段は会社勤めをしながら副業している人、これから副業して収入をアップさせたいという人も多いと思います。
いずれにせよ副業をよしとする企業は、まだまだ先鋭的な一部企業だけの話にとどまる印象です。最近では、日産や花王、ロート製薬などの大手メーカーで副業解禁となり話題になりました。とはいえ実際は、会社の就業規則で副業や兼業を禁止している企業も依然として多いのが実情ではないでしょうか。
あまり知られていませんが、就業時間以外の時間に副業をすること自体、法律で禁止されているわけではありません。
ということで、税理士の高橋創さんにズバリ、聞いてみました!
副業が会社にバレないようにするには?
1. 「合同会社」を作る
2. 会社名義の口座を作り、入金はそこに一元化する
3.その合同会社からは給料などはとらない
副業が会社にバレないようにする方法については色々な情報が出ていますが、一番確実性が高いのはこの方法だと思います。収入の窓口となる合同会社を作って、収入はすべてその会社名義に振込んでもらえばいいんですよ。現在、会社を創設するには「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4パターンがありますが、メジャーで社会的信用度が高いのは、やはり「株式会社」です。ただ、株式会社を設立するには24万円※ほどかかります。フリーランスに近いかたちで個人が会社を立ち上げるなら、それより費用が安く済む「合同会社」を設立することをおすすめします。こちらだと、最低10万円※で会社を設立できますよ。(高橋さん)
※自力で設立する場合の金額。※編集部注:会社設立の費用については諸説あり。
マイナンバー制度が導入されて以後、報酬を支払う側(企業)と税務署がひもづいています。たとえば、サラリーマンが副業でコンサルタント料や原稿料を企業から個人名義で受け取ると、当然収入が増えます。その分住民税が上がるため、勤めている会社にバレてしまう流れです。ですがこの場合には収入が増えるのは合同会社であって、個人ではありません。さらにその合同会社から給料をもらわなければ個人の収入は本来の給料だけということになります。
上述のように入金ルートを整理すれば、勤めている会社にバレずに副業が続けられるようです。ただし、合同会社を設立したら、次のことに注意が必要です。
法人税を支払う義務が発生する
合同会社を設立したら、法人税を支払う義務が発生します。でも、会社の所得がマイナスになれば法人税を払わなくてもいいケースがあります。ただし、会社存続でもっともかかる経費は人件費ですが、立ち上げた合同会社から自分に入金してしまうと勤めている会社にバレることになります。ですので、基本は無給となり、会社のお金は経費で落とせるような物品を購入するなどでしか使えません。
事業を立ち上げたばかりで赤字になるような場合には、法人税では「青色欠損金」として最大9年間その赤字を繰り越すことができます※。翌年以降の節税につながりますので青色申告の申請はかならずするようにしましょう。(高橋さん)
※平成20年以降に立ち上げた会社の場合
現時点で、会社以外での報酬が大きければ、それは広く社会での自分の需要があるということ。自分の能力を生かすのは、今後のステップアップにもつながります。
もちろん、勤める会社での仕事に支障がでる、イメージダウンになる、同業他社で競合となるようなことを避けるのが大前提。
現時点で会社を辞めずに活躍の場を見出したい人は実践してみては?
税理士受験講座の所得税法講師、会計事務所勤務を経て、独立。無料相談サイト「税とお金の相談室」を運営するほか、新宿ゴールデン街「無銘喫茶」のオーナーでもある。
(文/庄司真美)
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